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| 今回の要望書の主なポイントは以下の通りです。 |
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自動車税等の地方税や地方自治体における使用料、手数料等については、平成16年度構造改革特区の第5次提案募集においてその解釈が明らかになっており、※5今回の要望は、
国庫金のクレジットカード納付についても現行法令上の解釈について明らかにするとと
もに、法令上規定がない場合は、実現に向けた法改正等の対応を求めるもの。
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現在各省庁においては政府の「e−Japan戦略」に基づき、マルチペイメントネッワーク※6を活用したインターネットでの口座振込の導入が図られているが、そもそもインターネットの世界においては、クレジットカードが最も利用されている決済方法※7であることから、マルチペイメントネットワークにクレジットカードによる電子納付を追加することを要望するもの。
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当協会では、今後も国民の利便性向上に資するクレジットカードインフラの充実のため、各方面に積極的に働き掛けを行って参ります。 |
以上 |
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1:加盟会社数 166社(平成16年4月1日現在)
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2:構造改革特区に関する新たな規制改革の提案及び全国で実施すべき規制改革・民間開放の要望を同時に受付け、その提案・要望の実現に向けて、内閣官房 構造改革特区推進室及び内閣府 規制改革・民間開放推進室が連携して関係府省庁との調整を行い、その結果について政府の対応方針として決定するもの。
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| (ご参考)首相官邸ホームページ |
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/040917/index.html |
今回、当協会では、全国規模の規制改革として要望書提出を行った。 |
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3:「日本の消費者信用統計 平成16年版」(社団法人日本クレジット産業協会)より
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4:協会会員会社調査資料より
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5:大阪府、株式会社ジェーシービーの提案に対する回答として、地方税については、地方税法第20条の6に第三者納付が規定されていることから、立替払い方式であれば、クレジットカードを使って納付を行うことは、現行制度上可能である、との見解を得た。また使用料・手数料については、納入義務者から収納することを前提としているものであり、第三者による弁済は認められないものと解するが、提案の主旨を踏まえ、第三者弁済によるクレジットカードの導入について早急に検討を始めたい、との見解を得た。 |
| (ご参考)首相官邸ホームページ |
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040910/040910kaitou.html |
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6:収納企業と金融機関との間をネットワークで結ぶことにより、利用者はATM、電話、パソコン等の各種チャネルを利用して公共料金等の支払ができ、即時に消し込み情報が収納企業に通知されるもの。
(ご参考)日本マルチペイメントネットワーク推進協議会ホームページ |
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http://www.jampa.gr.jp/pub/ |
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| ※7:協会会員会社調査資料より |